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相続による不動産登記は、厳格である法務局

両親が他界したなどとして、土地を相続する場合、不動産登記によって名義を変更する場合もあるでしょう。
法務局は、法律を守る立場として厳格であり、亡くなった方の戸籍謄本と、相続する方の戸籍謄本を求めます。
本籍は変更が可能なため、本籍に変更がある場合、変更の前の場所からも必要とする場合もあるのです。
もしかすれば、亡くなった方に隠し子がいまして、認知する中で戸籍謄本に記載されているかもしれません。
それが事実であれば、その子供にも遺産を引き継ぐ権利が生じる場合もあります。
相続における不動産登記する場合は、相続人全員で納得するための遺産分割協議書を作成する必要性もあるのです。
本人の意思確認として、印鑑登録している実印で一人一人が署名しなければなりません。
相続人に未成年がいる場合は、特別代理人を家庭裁判所で選任してもらう必要性もあります。
不動産登記には、登録税が発生しまして、その評価を求めるための固定資産評価証明書も必要となるのです。
相続人が複数いた場合は、個人で行うのは煩雑な内容であり、司法書士などの専門家に任せると、全てうまく行ってくれるでしょう。

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