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住宅ローンの抵当権設定という不動産登記

不動産登記で抵当権設定登記とは、住宅ローンなどを組んだ時に貸し手の金融機関が借り手が借入金を返済できない場合に備えて、土地や家に担保を設定することを言います。
貸し手は抵当権設定を行うことで借り手が返済不能の時は、土地建物を競売して貸したお金を回収できます。
そして抵当権は先に登記した方が、優先されることになっているのです。
また抵当権と似た不動産登記に根抵当権というものがあります。
根抵当権とは極度額の範囲で何度でも借り入れができます。
そして住宅ローンを借りるときは、貸し手の銀行などが抵当権者となり、住宅ローンの借り手の方は抵当権設定者ということになります。
それから抵当権設定の手続きは、銀行などが司法書士に依頼して行われています。
その時住宅ローンの借り手の方は3か月以内に発行された印鑑証明書、不動産権利証、抵当権設定契約書、不動産の持ち主に印鑑などを用意しておく必要があります。
また抵当権設定には登録免許税がかかります。

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