日本国内にも大富豪と呼ばれる人たちがかなり多いです。
株式投資で大儲けした人たちや、新しい事業で大成功した人達です。
これらの成功者には膨大な資金力があります。
土地や建物などの不動産を購入する時に、もはや銀行などの金融機関からお金を融資してもらう必要が無くなっているのです。
これらの大富豪たちが不動産を購入する時には、考え方に、ある特徴があります。
それは全部自分のお金で買ったのだから、不動産登記をしなくても全部自分の財産になるという主張です。
それは事実なのでしょうか。
結論から先に申し上げますと、自分のお金で購入した不動産は、その人の財産となります。
ですが不動産の購入については、不動産の所有者と売買契約書を交わす必要があります。
売買契約書がきちんと取り交わされているのであれば、それは問題なく購入者の財産となります。
ですが同時にやらなければならない法律上の手続きがあります。
それが不動産登記です。
不動産を購入したら一か月以内に地域を管轄する法務局で不動産登記をしなければなりません。
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大富豪の考え方というのは時として身勝手なものです。
自分たちが購入した土地が実際より少ないのではないかと疑ったりすることが多いです。
登記簿に記載されている面積が実際より少ないように感じるというケースがよくあるのです。
そういった場合にはこれらの大富豪がとれる対策は限られています。
まずは土地家屋調査士に依頼して登記簿に記載されている面積と実際の測量で得られた面積を一致させる登記を行うのです。
これを専門用語で地積更正登記と呼んでいます。
これで一件落着です。
それからこれらの大富豪でもよく知らないことが地方公共団体などによる住居表示の変更です。
例えば合併で街の名前が変わったりするということです。
そのような場合には登記簿の住所が自動的に変わると思っている人たちが多いです。
これは完全に間違っています。
このような場合でも、必ずできるだけ早く、地域を管轄する法務局の登記所で不動産の登記変更をしなければなりません。